職務発明制度の見直し
(1)職務発明者の対価をあらかじめ勤務規則等で定めておく場合基準の策定に当たっての使用者と従業者の協議、策定された基準の開示、および対価の額の策定に当たっての従業者の意見聴衆の各状況などを考慮し、定められたところにより対価を支払うことが不合理であってはならないとされた(35条4項)。
(2)対価についての定めがない場合や対価の支払いが不合理と認められる場合その発明により使用者が受けるべき利益の額、その発明に関連した使用者の負担、貢献、従業者の処遇等の事情を考慮して相当の対価を定めるものとされた(35条5項)
更新日:2005.4.1
実用新案法の改正
(1) 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入
一度実用新案登録された権利を、特許出願に移行できるようになります(特46条の2)。
〈条件〉
- 出願から3年以内に行うこと(特46条の2第1項1号)
- 技術評価書を請求していないこと(同2号)
- 技術評価書を請求された旨の通知から30日を経過していないこと
- 無効審判が請求された場合で答弁書を提出する期間を経過していないこと(同4号)
(2) 実用新案権の存続期間の延長
出願から6年が10年になりました。
更新日:2005.4.1

