早期審査請求に関する事情説明書を中小企業・大学等が申請する場合の先行技術調査の軽減
中小企業、個人、大学など大企業以外の出願の場合は、平成18年7月1日以降に提出される早期審査の申請において先行技術の開示を行うに際し、必ずしも、先行技術調査を行う必要はなく、早期審査請求の申請時までに出願人が知っている文献を記載すれば足りることとする。(特許法第36条第4項第2号と同程度の要件)
更新日:2006.6.23
地域団体商標制度の導入
地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録することができる(商標法第7条の2)
〈条件〉
- 出願人(団体)が主体要件を満たしていること
- 法人であること
- 事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であること
- 設立根拠法において構成員資格者の加入の自由が規定されていること
- (例)○○事業協同組合、○○農業協同組合、○○漁業協同組合等
- 構成員に使用をさせる商標であること
- 商標が使用をされた結果、周知となっていること
(例)隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていること - 商標が地域の名称及び商品又は役務の名称等からなること
- (類型①地域名称○○+商品(役務)の普通名称
(例)○○りんご、○○そば - (類型②地域名称○○+商品(役務)の慣用名称
(例)○○焼き、○○牛 - (類型③地域名称○○+商品(役務)の普通名称又は慣用名称+産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字
(例)本場○○織
- (類型①地域名称○○+商品(役務)の普通名称
- 商標中の地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有していること
- (例)商品の産地である場合、役務の提供の場所である場合、製法がその地域に由来している場合、主要な原材料がその地域において生産されている場合等
- 普通名称化していないこと、他に周知となっている同一・類似商標がないこと、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれのないこと等
更新日:2006.4.1

