意匠法改正概要
意匠権の存続期間を現行の登録から15年→20年に延長する。(2007/04/01 施行)
意匠登録の日から15年としている意匠権の存続期間について、意匠登録の日から20年に延長することとした。これにより、優れたデザインのロングライフ商品やリバイバル・ブームによって再度商品化されるものなど、魅力あるデザインを長く保護することができる。
更新日:2006.12.15
情報家電等の操作画面のデザインの保護対象を拡大する。(2007/04/01 施行)
昨今の情報技術の発展に伴って登場してきた画面デザインについては、当該物品に一般に期待される使用目的を実現するために必須のものであっても、意匠法上、保護されないものとなっており、画面デザインを当該物品の一部として創作し、その創作に投資をしている企業等による製品開発の実情と合致しないものとなっていることから、こうした画面デザインについて、意匠権を取得することを可能とし、模倣被害を防止することが必要となってきている。
そのため、今回の改正においては、物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザインについて、物品の部分の形態に含まれるものとして保護することとした(例えば、携帯電話の通話者選択画面、デジタルカメラの設定画面など)。また、当該画面デザインが、その物品の表示部に表示されている場合だけでなく、同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護対象とすることとした(例えば、DVD再生録画機の録画予約操作用画面デザインなど)。
なお、今回の改正でも、特定の物品との関係が要求されることは従前通りであり、物品を離れて画面デザインのみを保護するものではない。そのため、①特定の物品と結合関係のないプログラムによりパソコン等汎用機に表示される画像や、②物品に結合していないアイコンそれ自体は、保護対象とされない。
更新日:2006.12.15
意匠の類似判断は、需要者(消費者、取引業者)の視覚による美感に基づいて行うことを明確化する。(2007/04/01 施行)
意匠の類否判断に統一性を持たせるため、意匠が類似であるか否かの判断は、最高裁判例において説示されている取引者・需要者から見た意匠の美感の類否であることを明確化した。
更新日:2006.12.15
部分意匠の保護の拡充(2007/04/01 施行)
現行法では、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠は、意匠法第3条の2の規定により登録を受けることができないことになっているが、今回の改正により、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠であっても、先願意匠の意匠広報発行の前日までに同一出願人により出願された場合には、意匠登録を受けられることとした。
更新日:2006.12.15
関連意匠の保護の拡充(2007/04/01 施行)
関連意匠については、これまで本意匠と同日に出願した場合にのみ登録を認めることとしていたが、本意匠の公報発行前日までの間に出願された関連意匠についても登録を認めることとした。これにより、追加的にデザイン・バリエーションを開発するための便宜を図ることができる。
更新日:2006.12.15
秘密意匠の請求時期の追加(2007/04/01 施行)
秘密意匠の請求時期について、従来の出願と同時に行う場合に加え、第一年分の登録料の納付と同時に行う場合も認めることとした。これにより、審査が早く終了し、商品化が間に合わないときの便宜を図ることができる。
更新日:2006.12.15
新規性喪失の例外の適用規定の見直し
(2006/09/01 施行)
意匠登録出願の日から14日以内とされている新規性喪失の例外適用を受けるための証明書類の提出期限を、「意匠登録出願の日から30日以内」に延長することとした。
更新日:2006.12.15
商標法改正概要
小売業及び卸売業の商標の保護の拡充
(2007/04/01 施行)
小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入することとした。
具体的には、商品及び役務の区分第35類に小売等役務を追加する。例えば、「衣料品・飲食料品及び生活用品に係わる各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K01)」、「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供35K02(16A01・17C01)」、・・・「茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供35K03(29A01・29B01)」等々。
なお、上記小売業等役務商標の出願は、2007年4月1日からであるが、国際分類の変更に伴う「類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)」は2007年1月1日から適用される。
更新日:2006.12.15
団体商標の主体の見直し(2006/09/01 施行)
団体商標の主体を見直し、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)についても、団体商標の商標登録を受けることができることとした。(例えば、商工会議所、商工会、NPO法人、中間法人など)。
更新日:2006.12.15
特許法改正概要
分割の時期的制限の緩和(2007/04/01 施行)
特許査定後又は拒絶査定後の一定期間(30日)にも、出願の分割を認めるものとし、分割出願のできる時期を追加することとした。(特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合には、連動して分割可能期間も延長される)。
更新日:2006.12.15
分割出願の補正制限(2007/04/01 施行)
分割出願制度の濫用を抑止するため、もとの出願の審査において通知された拒絶理由が解消されていない分割出願については、補正の機会を制限することとした(特許法50条の2等)。→最後の拒絶理由通知と同様の補正制限を課す。
更新日:2006.12.15
別発明に変更する補正の禁止(2007/04/01 施行)
最初の拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明(補正前の発明と単一性の要件を満たさない発明)に変更する補正を禁止することとした。
別発明に変更する補正は、拒絶理由(最後の拒絶理由通知後の場合は補正却下)とする。ただし無効理由とはしない(別発明に変更する補正が行われても発明に実質的な瑕疵がある訳ではないし、直接第三者の利益を害する訳でもないため)。
更新日:2006.12.15
外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長
(2007/04/01 施行)
最初に外国語で日本に出願した場合に、追って提出すべき日本語翻訳文の提出期限を出願日から1年2月に設定することとした。ただし、パリ優先権を伴って日本に第二国出願した場合には、第一国出願日(優先日)から1年2月以内とする。
更新日:2006.12.15
四法(特許・実用新案・意匠・商標)共通改正概要
「輸出」の定義規定への追加(2007/01/01 施行)
意匠法、特許法及び実用新案法の「実施」の定義、並びに商標法の「使用」の定義に「輸出」を加えることとした。これにより、模倣品の輸出行為を水際で差し止め、模倣品の国際的な流通を防止する。
また、譲渡目的の所持が「侵害とみなす行為」とされることに伴い、「輸出目的の所持」を侵害とみなす行為として規定することとした。
更新日:2006.12.15
譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加
(2007/01/01 施行)
侵害物品の譲渡、貸渡し、輸出を目的としてこれを所持する行為を、みなし侵害規定に追加することとした。商標法においては既に規定済み(商標法37条2号)。これにより、模倣品を効果的に取り締まる。
更新日:2006.12.15
刑事罰の強化(2007/01/01 施行)
特許権、意匠権及び商標権の侵害罪について、懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1,000万円に、実用新案権の侵害罪に係わる懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に引き上げるとともに、四法すべてについて懲役刑と罰金刑を併科できるようにし、法人処罰に係る罰金額の上限を3億円に引き上げることした。
また、産業財産権のみなし侵害罪(侵害の予備的行為等=間接侵害)について懲役刑の上限を5年とし、罰金刑の上限を500万円に統一することとした。
不正競争防止法における刑事罰については、営業秘密侵害罪に係る懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1,000万円に、商品形態模倣行為罪に係る懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に引き上げるとともに、法人処罰に係る罰金額の上限を3億円に引き上げることとした。
更新日:2006.12.15

