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商標登録費用《藤川特許事務所の大きな特徴》

藤川特許事務所では、特許・実用新案・意匠・商標のうち、
特に、商標登録の料金表(出願時登録時)に関し、ご依頼人様に非常に有利となる大きな特徴を有しますので、まず商標登録の料金表について説明します。

「商標登録費用」の見方(商品およびサービスの区分について)日本の商標法で商品およびサービス(役務)の分類を45の区分に分類されています。
したがって、一つのネーミング(またはロゴマーク)を、例えば、洋服(25類)、おもちゃ(28類)、菓子(30類)の3つの区分にわたって出願する場合には、下記の表の指定区分数が3区分となり、この3区分の欄の出願料、登録料が必要となります。
 なお、商品区分一覧表は詳しく説明していますので、こちらをご覧ください。

 
出願時…〔A〕
指定
区分数
特許庁
出願印紙代
出願手数料電子化
手数料
消費税合計
1区分21,000円35,000円無料1,750円57,750円
2区分36,000円55,000円無料2,750円93,750円
3区分51,000円75,000円無料3,750円129,750円
4区分66,000円95,000円無料4,750円165,750円

登録時に特許庁に納付する登録印紙代は、10年分一括(10年分納付)と、5年分分納(5年分納付)のいずれかを選択することができます。

 
登録時(10年分納付の場合)…〔B〕
指定
区分数
特許庁
登録印紙代
納付
手数料
電子化
手数料
成功報酬消費税合計
1区分66,000円10,000円無料戴きません500円76,500円
2区分132,000円10,000円無料戴きません500円142,500円
3区分198,000円10,000円無料戴きません500円208,500円
4区分264,000円10,000円無料戴きません500円274,500円

※多くの特許事務所で登録の際に請求される「成功報酬」は戴いておりません。

 
登録時(5年分納付の場合)…〔C〕
指定
区分数
特許庁
登録印紙代
納付
手数料
電子化
手数料
成功報酬消費税合計
1区分44,000円10,000円無料戴きません500円54,500円
2区分88,000円10,000円無料戴きません500円98,500円
3区分132,000円10,000円無料戴きません500円142,500円
4区分176,000円10,000円無料戴きません500円186,500円

※多くの特許事務所で登録の際に請求される「成功報酬」は戴いておりません。

〔参考〕出願から登録までの合計料金

(1)特許庁に登録印紙代10年分を一括納付する場合は、上記の[A]+[B]となり、下記のとおりとなります。

指定区分数出願時登録時合計
1区分57,750円76,500円134,250円
2区分93,750円142,500円236,250円
3区分129,750円208,500円338,250円
4区分165,750円274,500円440,250円

(2)特許庁に登録印紙代5年分を分割納付する場合は、上記の[A]+[C]となり、下記のとおりとなります。

指定区分数出願時登録時合計
1区分57,750円54,500円112,250円
2区分93,750円98,500円192,250円
3区分129,750円142,500円272,250円
4区分165,750円186,500円352,250円

以上のように、藤川特許事務所では、商標登録費用を依頼人様に非常に有利になるように設定していることを大きな特徴としています。
ご依頼いただきます場合には、下記までご連絡ください。

E-mail:fujikawa@fujikawa-pat.net
FAX:(06) 6401-1291
TEL:(06) 6481-1297

〔ご注意〕上記の商標登録料金には、商標調査費用は含まれていません。

商標登録出願のご依頼を戴く前に、ぜひとも、商標が既に出願または登録されているか商標調査して下さい。
商標調査は、特許庁のホームページの特許電子図書館の商標検索コーナーで、無料で調査することができます。
なお、ご自分で調査すると見落としがあり、またどのように調査すればよいか分からず、多くの時間を費やすことになる場合が多々あります。
若干費用がかかっても、商標調査も専門家の藤川特許事務所にご依頼いただく方が費用軽減につながります。
商標調査費用は、次のとおりです。

商標調査料金
指定区分数類似コード群手数料消費税合計
1区分110,000円500円10,500円
2区分115,000円750円15,750円
3区分120,000円1,000円21,000円
4区分125,000円1,250円26,250円
〔ご注意〕上記の商標登録料金には、意見書、手続補正書費用は含まれていません。

藤川特許事務所では、商標調査をきわめて慎重にしていますが、それでも藤川特許事務所で調査しました商標の類似範囲の判断あるいは商標の識別性の見解が特許庁と異なる場合があります。
その場合に、特許庁からその商標に対し、その登録を拒絶する拒絶理由通知書が送られてきます。
この拒絶理由通知書に対して、藤川特許事務所は、これまでの長年の経験により過去の登録例や審決例を引用して適格な意見書、手続補正書を掲出することができます。それでも登録が認められない場合があることはご留意下さい。

意見書、手続補正書の作成は専門家の力量がためされるといわれておりそれだけその作成に多くの時間を費やします。
藤川特許事務所では、意見書、手続補正書の作成費用をご依頼人様に非常に有利なように設定しています。

 
意見書・手続補正書料金
指定区分数手数料消費税合計
1区分50,000円2,500円52,500円
2区分60,000円3,00円63,000円
3区分70,000円3,500円73,500円
4区分80,000円4,000円84,000円

商標登録のメリット

独占権の確保

ネーミングまたはロゴマークが、その使用される商品またはサービス(役務ともいいます。)について登録されますと、その商標権者以外は、そのネーミングまたはロゴマークの使用をすることができません。

よいネーミングまたはロゴマークの確保

新商品または新サービスに使用するネーミングまたはロゴマークとしてその時代の流行や新商品または新サービスをイメージする造語として自分がよいと思うネーミングなどは、当然に他人にも登録されやすく、他人に商標登録される前に商標権を取得しておく必要があります。

宣伝・広告の効果

取得した登録商標には、ネーミング®というように登録商標の末尾に®を付している例、たとえばネスカフェ®とした登録商標をよく見かけると思います。
これは、その商標が特許庁で正式に登録された登録商標であることを示すものです。
登録商標を長年使用することによって、その登録商標の付した商品またはサービスの品質を保証し、販売を促進する宣伝・広告効果があります。

トラブルの発生の阻止

インターネット通信によって、ホームページは、日本全国のだれの目にも触れます。
例えば、競合会社が、貴社の使用しているネーミングあるいはロゴマークをホームページで見つけ、競合会社の商標と同一または類似していると判断し、貴社に対し警告書を発生し、その後、訴訟に発展する可能性もあります。
この点、商標権を取得しておれば、トラブルの発生を未然に阻止し、迅速に解決することができます。