特許出願について
各国別に出願する場合には、出願国を特定して下さい。
例えば、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデン、ロシア、韓国、中国、台湾、タイなど。
イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデンなどのヨーロッパ諸国は一つの特許国とみなし、ヨーロッパ特許出願(EPC)を行うこともできます。
PCT出願(国際特許出願)が現在多くの企業で採用されています。
外国出願またはPCT出願は、まず国内出願を行っておき、1年以内に外国出願またはPCT出願をすれば國内出願の出願日が採用されます。
「外国特許出願」「PCT出願」「EPC出願」のフローチャートや詳しい内容を知りたい場合には、「よくあるご質問」の「外国出願」についてのページをご覧ください。
商標登録出願について
出願国を特定して下さい。
例えば、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデン、ロシア、韓国、中国、台湾、タイなど。
共同体商標制度による出願を採用されるか
イギリス、ドイツ、フランスなどヨーロッパ諸国で5ケ國全域を一つの商標権として一つの言語で一つの出願で行うことができます。
マドリッド出願を採用する企業が多くなりました。
マドリッド出願(国際商標登録出願)及び共同体商標制度のフローチャートや詳しい内容を知りたい場合には、「よくあるご質問」の「共同体商標制度」「マドリッド出願」のページをご覧ください。

