商標には、どんな役割がありますか。
商標の機能と商標法の目的 たとえば、SONYのマークがついた電気製品を見れば、誰でも、わが国を代表する電機メーカーである、ソニー株式会社が製造したものと識別するでしょう(これを商標の「出所識別機能」といいます)。
また、SONYの製品であれば、一定の高い品質が期待できますし(「品質保証機能」)、ひいては、そのブランド名自体が売上でに貢献する「宣伝広告機能」をもつようになります。
ですから、ソニー(株)とは関係のない第三者が製造した偽物をソニー・ブランドで売り出せば、ソニー(株)の信用だけでなく、購入者の利益も害されます。このような事態を防ぐため、商標法で商標を保護しています。
商標とは 文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組合せ、これに色彩を加えたマークで、事業者が「商品」まはた「役務」について使用するものをいいます。
ここでいう「商品」とは有体物のほか、無体物であっても、その経済的価値が社会に承認され、独立して取引の対象とされる場合には、これに含まれます。たとえば、コンピュータ・プログラム等の電子情報財は「商品」に含まれます。
また「役務」とはサービスを指します。これも独立して商取引の対象となるものでなければなりません。
従来、わが国では商品商標制度しかありませんでしたが、1991年の法改正により役務商標(サービスマーク)制度ができました。その結果、出願にあたっての商品、役務の区分は、1類から34類
商標登録出願は、その商標の使用をする1または2以上の商品・役務を指定して、商標ごとにしなければなりません。(一商標一出願の原則)。
この指定は同一の区分に属する必要はなく、多区分にわたって指定できます(一出願多区分制度)。

