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特許出願・商標登録のことなら藤川特許事務所

「商品」と「役務」の区分について説明して下さい。

日本の商標法では、商品・役務(サービス)を45の分類に区分し、そのうち1~34までの分類を「商品」に関する分類とし、35~45までの分類を「役務」に関する分類としています。
したがって、商標登録出願する際には、その商標を使用しようとする商品または役務(サービス)を下記の「商品・役務区分一覧表」から選ぶ必要があります。

「商品」と「役務」の区分(2002年1月1日~)
第1類工業用、科学用または農業用の化学品
第2類塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第3類洗浄剤及び化粧品
第4類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第5類薬剤
第6類卑金属及びその製品
第7類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第8類手動工具
第9類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用または情報処理用の機械器具、光学式の機械器具、及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用または電気制御用の機械器具
第10類医療用機械器具及び医療用品
第11類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用または衛生用の装置
第12類乗物その他移動用の装置
第13類火器及び火工品
第14類貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計
第15類楽器
第16類紙、紙製品及び事務用品
第17類電気絶縁用、断熱用または防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類金属製でない建築材料
第20類家具及びプラスチック製品であって他の類に属さないもの
第21類家庭用または台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類ロープ製品、帆布製品,詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類織物用の糸
第24類織物及び家庭用の織物製カバー
第25類被服及び履物
第26類裁縫用品
第27類床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類かん具、遊戯用品及び運動用具
第29類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類ビールを除くアルコール飲料
第34類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類広告、事業の管理または運営及び事務処理
第36類金融、保険及び不動産の取引
第37類建設、設置工事及び修理
第38類電気通信
第39類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類物品の加工その他の処理
第41類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類科学技術または産業に関する調査研究及び設計、電子計算機またはソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務
第43類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類医療、動物の治療、人または動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸または林業に係わる役務
第45類冠婚葬祭に係わる役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備