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特許出願・商標登録のことなら藤川特許事務所

「商標登録」されるためには、どのような登録要件を満足しなければならないのですか。

商標登録されるためには、まず、次の積極的登録要件を満足しなければなりません。
わが国の商標法は、商標を登録するために、出願商標を現に使用していることを要求する「使用主義」を採用せず、これを要求しない「登録主義」を採用しています。

商標の積極的登録要件とは、ある事業者の商品・役務を他の事業者の商品・役務と識別する「自他商品・役務識別力」をもつことをいいます。商標法は、「自他商品・役務識別力」がなく、登録が認められない場合として、つぎの特許出願・商標登録のことなら藤川特許事務所特許出願・商標登録のことなら藤川特許事務所のとおり列挙しています。

・・・その商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
具体例

「時計」について「時計」、「板状チョコレート」について「板チョコ」、消費者金融業に「貸付」、「サラ金」

・・・その商品 ・役務について慣用されている商標
具体例

「清酒」について「正宗」、「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」

・・・その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格もしくは生産もしくは使用の方法もしくは時期、またはその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格もしくは提供の方法もしくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
具体例
  • 商品の販売地:「洋服」について「東京銀座」
  • 商品の原材料:「ブラウス」について「シルク」
  • 商品の効能:「薬剤」について「万能」
  • 商品の用途:「靴」について「登山」
  • 役務の質:「飲食物の提供」について「高級料理」
  • 役務の効能:「入浴施設の提供」について「疲労回復」
  • 役務の態様:「飲食物の提供」について「セルフサービス」
・・・ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
具体例

「ヤマダ」、「佐藤商会」

・・・極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
具体例

「一本の直線」、「円輪郭」、「球」、「円柱」、「1」、「A」

・・・前記特許出願・商標登録のことなら藤川特許事務所特許出願・商標登録のことなら藤川特許事務所以外のもので識別力のない商標
具体例

単なるスローガンなど
ただし、特許出願・商標登録のことなら藤川特許事務所特許出願・商標登録のことなら藤川特許事務所に該当する商標であっても、使用の結果、需要者がどの会社の業務にかかる商品・役務であるかを認識できるにいたったものについては、商標登録を受けられる場合があります。
オートバイのホンダやクルマのGMなどが典型例です。識別力の認められた裁判例としては、ドーナツについて「ミルクドーナツ」、シャンプーについて「ミヨシ」などがあります。

また商標登録されるためには、積極的登録要件を満たしても、商標法第4条で定める不登録事由(消極的登録要件)に該当する場合には登録されません。
不登録事由は、公益保護の趣旨のものと、私益保護の趣旨のものに分けることができます。
公益保護規定の具体例としては、国の威信、国際機関の権威の保持などの趣旨から定められたものです。「WTO」、「WIPO」などがあります。
都道府県や国立大学を表示する標章など、「征露丸」、「特許大学」がこれにあたるとした裁判例があります。

また、私益保護規定の具体例は、他人の商品・役務との出所混同を防止する趣旨のものです。
石けんに「主婦の友」、菓子・パンに「SONY」というのがこれにあたるとした裁判例があります。
ビールについて「○○ウィスキー」、中華料理の提供に「イタリア料理の○○亭」という商標を出願した場合も該当します。
「ボルドー」という地理的表示を含む商標を、日本産のワインを指定商品として出願した場合も該当します。