商標権を取得するための特許庁の審査の流れについて説明して下さい。
出願は、所定事項を記載した願書を特許庁長官に提出して行ないます。出願が適式にされると、特許庁長官は願書提出日を出願日と認定します。出願日の認定により「商標登録出願により生じた権利」が発生します。
同一・類似の商品・役務について使用する、同一・類似の商標について、異なった日に複数の商標登録出願があったときには、最先の出願人のみが商標登録を受けられます(先願主義)。
ただし例外的に、政府などが開設する一定の博覧会に出品・出展した商品・役務に商標を使用した者が6ケ月以内に出願したときは、出願はその出品・出展のときにしたものとみなされます。
出願公開されると、出願人は、出願後に出願内容を記載した書面を提示して警告したときは、設定登録前にその出願にかかる指定商品・役務について出願商標を使用した者に対し、その使用によって生じた業務上の損失に相当する額の支払いを請求できます(請求権行使は登録後可能)。
従来は、出願から登録までの間は、何らの権利が認められていませんでしたが、その間の使用を通じて得た、出願人の業務上の信用を保護すべきであることから、1999年の法改正でこの制度が設けられました。
また、商標登録前でも金銭的請求権が認められることに対応させて、出願内容を公開商標公報に掲載して出願公開されることになりました。
商標法は特許法と異なり、審査請求制度を採用していないので、出願日の認定がされた出願すべてが実体審査にまわされます。
審査官が、登録要件を満たさないなどの拒絶理由を発見した場合、まず出願人に拒絶理由を通知し、指定期間内に意見書などを提出する機会を与えます。
審査官は、出願日から1年6ケ月以内に拒絶理由を発見しないとき、または拒絶理由が解消したと認められるときには、商標登録すべき旨の査定をします。
登録査定謄本が出願人に送達された日から原則30日以内に登録料が納付されると、設定登録されて商標権が発生し、商標公報に掲載されます。
拒絶理由通知を受けた、これに対し意見書、手続補正書を提出しても拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定がされます。
拒絶査定に不服がある出願人は拒絶査定不服審判を請求でき,さらに拒絶査定不服審判の審決にも不服がある場合には、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起できることは、特許法と同じです。
商標登録出願の流れを分りやすく図示して下さい。
大体次のようなフローチャートで商標登録されることになります。

