商標登録出願しても、他人の登録商標に類似しておれば、登録されないと聞いていますが、商標の類似を判断する基準について説明して下さい。
先願の登録商標と「類似」する商標を、その指定商品・役務に「類似」する商品・役務に使用するために出願しても、登録は認められません(商標出願の不登録事由)。
また、登録商標と「類似」する商標を、その指定商品・役務に「類似」する範囲で、第三者が使用すると、商標権侵害となります。
このように、「類似」の意味をめぐっては、後願の登録を阻止する場面や侵害訴訟の場面などで、問題となってきます。
商標の類似とは 商標の類似とは、対比される両商標権が、同一・類似の商品・役務に使用されたとき、商品・役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあることをいいます。
この類似の判断は、その商品・役務の平均的な取引者、需要者の通常の注意力を基準に判断されます。
類似の態様
商標の類似の態様としては、つぎのとおり、外観類似、観念類似、称呼類似という3つの態様があけられます。
外観類似とは、2つの対比される商標の文字、図形、記号などを視覚で観察したときに類似していることです。たとえば「テイオン」と「ライオン」、「キミス」と「キスミ」などがこれにあたるとされています。
観念類似とは、2つの商標のもっている意味が類似していることです。たとえば、「キング」と「王」、「巨人」と「ジャイアント」などがこれにあたるとされています。
称呼類似とは、商標の呼び名・呼び方が類似していることです。たとえば「栴檀」/「せんだん」と「尖端」/「せんたん」、「ヘルパミン」と「ヘルパチン」などがこれにあたるとされています。
観察方法
商標の類似を判断する観察方法には、つぎのようなものがあります。
対比観察と離隔観察 対比観察とは、同一の時・場所で対比しながら2つの商標を観察する方法で、離隔観察とは、時・場所を異にして2つの商標を対比する方法です。
全体観察と要部観察 全体観察とは、商標の全体を観察して商標の類否を判断する方法で、要部観察とは、商標のなかで識別力のある部分を抜き出して商標の類否を判断する方法です。
類似の判断基準
商標の類否は、前記の観察手法で、取引者、需要者を基準に、外観、観念、称呼のいずれかにおいて類似しているかどうかから判断するのが原則です。なお、過去の裁判例や審決例も判断材料となります。
しかし、商標法の目的は出所の混同防止にありますが、出所を混同してしまうかどうかは取引の実情によって大きく左右されます。ですから、たとえ商標の外観、観念、称呼のいずれかが類似していても、取引の実情や商標の著名、周知性などから判断すると、出所の誤認混同を生ずるおそれがないときには、類似していないと判断される場合があります。
最近の裁判例も、取引の実情における出所混同のおそれを重視する傾向にあります。
商品・役務の類似 商品・役務の類似とは、同一・類似の商標をつけた場合、取引の実情などから判断して需要者、取引者に、出所の混同を生じさせるおそれがあることをいいます。
また、商品と役務との類似関係(たとえば、「コーヒー豆」という商品と「コーヒーを主とする飲食物の提供」という役務)も認められます。
なお、出願の際の商品・役務の区分は商品・役務の類似の範囲を決めるものではありませんが、特許庁は審査基準で定めた商品・役務の区分で類否判断を行います。

