意匠権が成立するための要件について説明して下さい。
意匠法の目的
意匠法は、「意匠の保護および利用を図ることによって、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に役立たせること」を目的とする法律です。
意匠法は、特許法などと同様に、産業上の知的創作物の保護を目的とする制度です。しかし、特許法が、技術的なアイデアを保護する制度であるのに対して、美感を起こさせる商品デザインを保護する制度である点で、異なっています。
意匠法の保護対象
意匠とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいいます。
ここで「物品」とは有体物である動産を指すので、不動産は含まれません。定形性がない、液体、粉状物、粉状物なども含まれません。
「形状」とは物品の形をいい、「模様」とは形状の表面に表わされる線図、色分け、ぼかしをいい、「色彩」とは第一色からなる着色をいいます。これらは定形性を要求されますが、例外的に、カサや多機能ナイフのように、物品の機能に基づいて規則的に変化する、いわゆる動的意匠も、保護の対象に含まれます。
「視覚を通じて美感を起こさせる」とは、肉眼で快く知覚できることをいいます。したがって、機能的効果のみを目的とした物品の形態は意匠に含まれません。
もっとも、必ずしも高尚優美でなくてもよく、実務上は、視覚を通じて構成が全体的なまとまりとして把握できるものであればよいとして、比較的緩やかに解されています。
意匠の登録要件
意匠が登録を受けるためには、つぎの各要件を満たす必要があります。
工業上の利用可能性
工業的な生産方法により量産できることをいいます。特許要件である「産業上の利用可能性」と同じく、理論上、実験上のものにすぎず「利用可能性」がないものは除かれます。ですが特許法と異なり、「工業上」のものに限定されます。
新規性
つぎの3つの場合は、新規性がないとして、原則として意匠登録されません。
意匠登録出願前に国内または外国で、
- 公然と知られた意匠と同一の意匠
- 頒布された刊行物に記載されたり、インターネットで公表された意匠と同一の意匠
- 上記
、
に類似する意匠
しかし、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、またはこの者の行為に起因して、
、
に該当するに至った意匠は、6カ月以内に出願した意匠について新規性や創作性を判断するにあたっては、(a)(b)に該当しなかったものとみなし、救済を図っています。
創作性
意匠登録出願前に、その意匠の分野の平均的なデザイナーが、国内外で周知のモチーフに基づいて、容易に創作できた意匠は、登録が認められません。
先願
先願の意匠と同一・類似の意匠を後日に出願しても、登録は認められません。
先願の意匠の一部との同一・類似 先願の意匠の一部と、同一・類似の意匠を後日に出願しても、その登録は認められません。
先願の意匠公報発行後にした後願については、新規性がないものとして拒絶されるので、ここでは公報発行前にした後願について意味があります。これは、部分意匠制度の導入および組物の意匠の登録要件が緩和されたことにともない新設された要件です。
不登録事由
公序良俗を害するおそれのある意匠、他人の業務にかかる物品と混同を生ずるおそれがある意匠、そして物品の機能にとって不可欠な形状のみからなる意匠は、登録を受けることができません。

