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特許出願・商標登録のことなら藤川特許事務所

意匠出願には、特殊な意匠の制度があると聞いていますが、その制度について説明して下さい。

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部分意匠

従来、意匠権は、物品の全体についてだけ認められ、部分については認められていませんでした。そのため独創的で特徴のある部分であったとしても、効果的に保護できませんでした。そこで、1998年の法改正で、部分意匠としてその意匠権の成立を認め、保護する制度を設けました。
部分意匠の意匠権の効力は、その部分意匠と同一・類似の意匠を含む全体意匠におよびます。

組物の意匠
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組物の意匠制度とは、同時に使用される2以上の物品であって経済産業省令で定められる物品に関する意匠で、組物全体として統一があるものを、1つの出願で取得できる制度をいいます。
従来、この制度では、たとえばコーヒーセットのように、統一的なデザインの複数の物品で1組で販売されるものを、13種類の物品に限定して保護していました。しかし、シリーズ物の文具のように、統一的なデザイン でも、別々に販売されるものは保護されませんでした。
そこで、1998年の法改正により組物の要件を緩和し、また、保護対象の物品を56種類に拡大して、システムデザインの有効な保護を図ろうとしました。
なお、組物の意匠権は組物全体に対する1つの権利ですので、組物の一部の意匠を侵害する行為には効力がおよびません。

関連意匠
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デザイン創作の実務上、1つのデザイン・コンセプトから多数のバリエーションのデザインが生まれることがあります。このような実務に応えるものとして、従来、意匠法では、自己の登録意匠にのみ、類似する意匠の登録を認めることにより、本意匠の類似範囲を明確にし、あわせて保護を強化する類似意匠制度を採用していました。
しかし、裁判例の多くが、類似意匠に独自の意匠権としての効力範囲を認めず、単に類似範囲を確認するものにすぎないという見解を採用していたことから、類似意匠登録の実益はわずかでした。
また、本意匠の出願後に類似意匠の出願を行なえたため、意匠をめぐる権利関係が不安定になるという弊害もありました。
そこで、1998年の法改正で、類似意匠制度に代えて、関連意匠制度が設けられました。
関連意匠制度は、類似意匠制度と同じく、登録意匠と類似する意匠について同一人に登録を認める制度ですが、類似意匠制度とは異なり、本意匠と同日に出願された意匠についてのみ認められ、また、通常の意匠権と同一の効力範囲が独自に認められます。なお、2006年6月の改正により本意匠が意匠公報に掲載されるまで出願することが認められるようになりました。

秘密意匠

意匠は登録後に意匠公報に掲載されて第三者に公表されます。ですから、登録よりも販売時期が遅れる場合などには、意匠が模倣されて,出願人が不利益をこうむるおそれがあります。
そこで意匠法は秘密意匠制度を設け、意匠登録から3年以内に限り、登録意匠を秘密にすることを認めています。
もっとも、秘密意匠登録をすると権利の内容が公表されないため、第三者が不利益をこうむらないようにしなければなりません。そこで、秘密意匠の内容を明らかにした書面で、特許庁長官の証明を受けた警告書を提示しなければ、差止請求権を行使できないことになっています。
損害賠償請求についても、通常の意匠権と異なり、侵害者の過失を推定する規定が適用されません。