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EPC特許出願という言葉も、弁理士からときどき聞きますが、これはどのような制度であるか、説明して下さい。

ヨーロッパの特許制度 ヨーロッパでは、古くからヨーロッパ共通の特許制度をめざす動きがありますが、紆余曲折を経て、現在、つぎの2種類の条約が調印されています。

ヨーロッパ特許条約
(第一条約、EPC=European Patent Con- vention )

EPCは広汎なヨーロッパ諸国を対象とする条約であり、1973年に調印され、1977年に発効しました。
従来、出願人はヨーロッパ各国ごとの公用語で別々に特許出願しなければなりませんでしたが、EPCでは、英、仏、独語のいずれかでヨーロッパ特許庁(European Patent Office=EPO)に単一の出願手続をすることにより、希望する複数国(指定国)での特許取得が可能になりました。
もっとも、EPOが付与するヨーロッパ特許は、指定国の「国内特許の束」にしかすぎず、その効力・侵害などは各国の特許法で定められ、国によって効力・侵害の有無などが異なることがあります。
EPCは、参加国をヨーロッパ諸国に限定した閉鎖条約であるため、わが国は加盟できません。しかし、出願人の資格を制限していないため、日本人でもEPC出願をして、ヨーロッパ特許を取得できます。

共同体特許条約
(第二条約、CPC=Community Patent Convention )

CPCはEC(現EU・ヨーロッパ連合)加盟国を対象とする条約であり、1975年に調印されましたが、加盟国間の合意がまとまらないため、まだ発効していません。
CPCにより認められる共同体特許は、EU全体に効力がある超国家的な特許であり、属地主義を否定する究極の統一広域特許条約であるといわれています。この点で、EPCと異なっています。