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マドリッド商標出願とは、どういう制度ですか。

制度の趣旨

複数の国で商標権を取得するには、各国の手続にしたがって個別に出願しなければならないのが原則です。
しかし、国際的な経済活動を行なう企業にとっては、複数国に対して一括して商標権を取得・管理できる制度があれば便利です。
このような目的の条約として、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」(マドリッド・プロトコル。以下「マドプロ」という略語を用います)があります。

沿革

商標の国際的な登録制度としては「1891年のマドリッド協定」がありました。しかし、これには、様々な問題点があったため、わが国やアメリカなどは加盟していませんでした。
そこで、より多くの国が加盟できるように1989年、「マドプロ」が締約され、わが国も1999年に批准し、特許庁では、2000年3月から、「マドプロ」に基づく国際登録出願の受付を開始しました。
2003年12月現在、「マドプロ」の締約国は62カ国となっています。2000年の国際商標登録出願の新規件数は2万2968件(前年比約14%増)であり、プランド保護に活発なヨーロッパを中心に積極的に利用される傾向にあります。

制度の概要

「マドプロ」は、出願人が本国の商標登録または商標登録出願を基礎として、商標権を取得したい国(指定国)を明示して、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に国際出願をして国際登録を受けることにより、その指定国でも商標の保護を受けることができる、という制度です。
その手続の概略はつぎのとおりです。

国際出願

出願人は、本国官庁にした商標の国内出願または登録を基礎として、本国官庁を通じて、国際事務局に商標の国際出願をします。国際出願の言語は英語または仏語です。

国際事務局での手続

国際事務局は、方式審査した後、国際登録し、これを国際公表します。
つぎに国際事務局は、国際登録した旨を指定国の官庁に通報します。

指定国官庁での手続

指定国の官庁は、国際登録された出願の保護を拒絶する場合には、②の通報の日から12カ月または18カ月以内にその旨を国際事務局に通報します。
この拒絶の通報がされなければ、その商標が国際登録日から指定国の官庁に登録されていた場合と同じ効果が生じます。

セントラルアタック

国際登録日から5年以内に、本国における基礎出願が拒絶されたり、基礎登録が無効・取消になった場合などには、国際登録も取り消されます。
その際、救済措置として、指定国において国際登録を国内出願へと変更できます。

存続期間・更新

国際登録の存続期間は国際登録日から10年ですが、更新できます。

料金

出願人は、本国官庁にした商標の国内出願または登録を基礎として、本国官庁を通じて、国際事務局に商標の国際出願をします。国際出願の言語は英語または仏語です。

わが国の商標法の改正 前記のとおり、わが国が「マドプロ」を批准したことに合わせて、商標法が改正されました。
それは、わが国から海外に国際登録出願をする場合の手続、および、海外からわが国を指定国として国際商標登録出願した場合の手続などについて、「マドプロ」とわが国の商標法との関係を整備する内容となっています。

マドリッド商標出願の最大のメリットこの商標国際登録制度を利用すれば、登録しようとする各国の代理人に、原則として依頼する必要がなく、それだけ費用が大幅に軽減されることです。したがって、今後はマドリッド商標出願が多くなるものと思われます。

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