意匠とは
意匠とは、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」です。簡単にいうと、物品の美的な外観のことです。
意匠は物品の美的な「外観」ですから、他人がまねすることが容易です。そのため、デザイン性のある商品を開発された場合には、意匠法による保護が重要になります。
また、令和2年4月から、新たに画像、建築物、内装の意匠を保護できるようになりました。
意匠の保護対象

物品の部分のデザインも、意匠として認められます(部分意匠制度)。この場合、物品全体のデザインとしては非類似であってもその部分が類似であれば意匠権の効力が及びます。

物品の部分には、物品の操作の用に供される画面デザインも含まれます。

登録を受けられる意匠とは
意匠の保護対象となる「意匠」として、意匠法には、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であって視覚を通じて美感を起こさせるものと定義されています。
簡単に言えば、「視覚を通じて美感を起こさせる意匠」で、「工業上利用することができる意匠」が登録を受けられます。
さらに、「新規性」及び「創作非容易性」のある意匠が登録を受けられます。
「視覚を通じて美感を起こさせる意匠」
単に「綺麗にする」ことではなく、「物品の形状・模様・色彩によって、見る人に一定の視覚的印象(アイデンティティ)を明確に与えること」を意味します。
以下のものは登録対象ではありません。
- 肉眼で形態が判断しにくいもの(粉状物及び粒状物の一単位)
- 外部から観察できない内部構造
「工業上利用できる意匠」
機械的に、または手工業的に量産可能な物品のデザインである必要があります。
以下のものは登録対象ではありません。
- 量産できない自然物等(自然石をそのまま置物としたもの、打ち上げ花火のせん光等)
- 絵や彫刻といった純粋美術の分野に属する著作物
「今までにない新しい意匠(新規性)」
出願前にそれと同一又は類似の意匠が存在しないこと、すなわち、新規性を備えている必要があります。
「容易に創作をすることができたものでない意匠(創作非容易性)」
新規な意匠であっても、当業者であれば容易に創作できる意匠は、意匠登録を受けることができません。
権利存続期間
意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年です。
従来は設定登録の日から20年でしたが、以下の理由から25年に変更されました。
昨今、航空機や自動車といった分野で、製品の意匠について開発段階で意匠登録出願し、時間をかけて改良を重ねた後に製品等を市場に投入することが多くなっている。これらの分野においては、意匠権の存続期間の更なる延長を求めるニーズが高まっている。また、企業特有のデザインコンセプトの開発を支援し、ブランド価値の向上を促進する観点からは、より長い意匠権の存続期間を設定することが望ましい。特に欧州において、最長25年間の意匠権の存続期間が認められていることを踏まえれば、意匠の存続期間を20年から25年に延長することが、政策的に必要となっているという理由から25年に変更されました。
製品の機能だけでなく、デザインによる製品の差別化がカギとなる近年の消費動向が、意匠法に反映されたことがわかります。
なお、意匠権は出願日により存続期間が異なります。以下の通りです。
- 令和2年4月1日以降の出願 :出願日から最長25年
- 令和2年3月31日以前の出願:設定登録日から最長20年
- 平成19年3月31日以前の出願:設定登録日から最長15年














