外国出願
ここでは外国出願についてお伝えします。
日本で取得した特許や商標等の産業財産権は、日本国内でのみ有効であり、外国においては効力がありません。
外国で特許等の産業財産権を取得するためには、その国の法律に則って出願をする必要があります。
ただ一カ国一カ国出願するの手間です。世界の国々は、法制度や言語の異なる外国への出願に伴う出願人の苦労や負担を軽減するために、いくつかの条約を結んでおり、それらの条約に基づいたいくつかの方法があります。
現在広く利用されている外国出願の方法として、パリルート、PCTルート及びマドプロルートと呼ばれている方法があります。
海外市場へ進出、海外での生産販売、海外企業との競争や協力のために、海外で産業財産権を取得する必要性が増加しています。日本の権利と同様に、海外の権利の方を重視すべきケースも増えてます。
以下にルート毎に出願方法や特徴、摘要範囲等をまとめましたのでどうぞご参照下さい。