EPC出願の注意点
EPC(欧州特許条約)の特徴
1.1つのEPC出願で、複数の欧州諸国の特許が同時取得できます
EPC(欧州特許条約)に則った一つの特許出願(EPC出願)をEPO(欧州特許庁)に提出し、EPOによる審査をパスすることで、欧州特許が付与されます。
欧州特許の付与から一定期間内に、指定国(下記の締約国全部と、出願時に指定した拡大適用国)中の所望の国(何カ国でもよい)へ移行手続きを行えば、欧州特許は移行先国で有効になります。
複数の国で同時に特許を取得したと同様の効果が得られます。
【締約国:34カ国】(2008年5月15日現在)
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、キプロス、チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、フィンランド、フランス、イギリス、ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、ラトビア、モナコ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、トルコ
【拡大適用国:4カ国】(2008年5月15日現在)
アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、旧ユーゴ、セルビア
2.パリルート経由でも、PCTルート経由でも、EPC出願ができます
パリルート経由で行く場合には、優先日(例えば日本の特許出願日)から1年以内に、その第1国出願の優先権を主張して、EPC出願をすればよいのです。
また、PCTルート経由(参照:特許協力条約)で行く場合には、国際出願日又は優先日から31か月以内にEPC出願へ国内移行すればよいのです。(EPCの場合、PCT国内移行期限は31か月です)
もちろん、初めからEPC出願することも可能です(欧州諸国の企業にとってはそれが普通でしょう)。いずれのルートの場合でも、EPC締約国の中のある国へはEPC出願で行き、別の国へは各国出願で行くというような選択も可能です。
どのようなルートを取ることがベターであるかは、ケースバイケースですから、弊所へご相談ください。
制度概要
出願の言語
EPOの公用語:英語、ドイツ語又はフランス語で出願します。ただし、他の言語、例えば日本語で出願し2ヵ月以内に公用語の翻訳文を提出する方法も認められています。
国の指定
従来は、権利を所望する国を出願時に指定する必要がありました。しかし、現在は、出願時に全締約国を指定したと自動的にみなされます。ただし、拡大適用国は、出願時に指定する必要があります。
欧州出願日
EPC出願の提出後、出願受理課に受理された日が出願日とされます。方式違反の場合は、その通知後2~4ヶ月の間に補正します。
出願公開
優先日より1年6ヵ月後に出願内容が公開されます。第三者の異議申し立ては9ヶ月間となっています。
サーチレポート
出願をすると、EPOが先行技術調査を行い、出願から1年6ヶ月~2年くらいの間に、調査結果のサーチレポートを出願人に通知してくれます。出願人は、サーチレポートを見て必要があれば、審査請求をする前でも出願内容の補正を行うことができます。
出願審査請求制度
サーチレポート公開後6ヶ月以内にヨーロッパ特許局に審査請求をする必要があります。さもないと、出願が取り下げられたとみなされます。
出願更新料
特許付与前でも、出願を維持するために、Renewal Fee(更新手数料)を支払う必要があります。Renewal Feeは、出願日から起算して3年目及びその後の各年毎にEPOに納付します。
セルフコリジョンに注意
類似した発明について複数の出願を前後して提出した場合、「拡大された先願の地位」によって、自己の後願が自己の先願によって拒絶される場合(セルフコリジョン)があることに、注意しなければなりません。
特許付与手続き
審査にパスすると特許付与通知を受けます。特許付与通知の受領日から3か月以内に、所定の料金の納付と、出願言語以外の2つのEPO公用語への請求の範囲の翻訳文(英語で出願したならば、フランス語とドイツ語)を提出すると、特許が公告され、公告日から各指定国の国内特許と同等効力の欧州特許が付与されます。
国内移行手続き
特許付与(特許公告)日から3ヶ月以内に、その国の公用語への明細書等全文の翻訳文を、その国の特許庁に提出すること(国内移行手続き)が必要です。さもないと、その国では欧州特許は初めから無かったものとみなされます。
ただし、出願言語がその国の公用語と一致している場合は、この翻訳文提出は不要です。
さらに、ロンドンアグリーメント(下記参照)の適用国でも、翻訳文提出が不要又は軽減されます。
欧州特許権の存続期間
EPC出願日から20年です。
法改正
1.EPC2000
EPCの2000年改正(EPC2000)が2007年12月13日に発行した行されました。ポイントは以下の点にあります。
- 日本語でEPC出願が可能になりました。米国、日本と同じ扱いになりました。
- 出願時に「請求の範囲」がなくとも、出願日の認定がされます。
※出願時に指定国を決める必要はなくなりました。PCTと同様の制度で、全締約国を指定したものとみなしております。
2. ロンドンアグリーメント
下記の締約国間で締結された合意(ロンドンアグリーメント)が2008年5月1日に発効しました。この合意は、下記の締約国にのみ適用されます。ポイントは以下の点にあります。
- 英語、ドイツ語、フランス語:EPO公用語がその国の公用語である指定国への国内移行手続きでは、その国の公用語への明細書等全文の翻訳文の提出は不要です。
- EPO公用語がその国の公用語ではない指定国への国内移行手続きでも、その国の公用語への明細書等全文の翻訳文は不要ですが、請求の範囲の翻訳文を提出する必要があり得ます。
【合意の適用国】
デンマーク、フランス、ドイツ、アイスランド、ラトビア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、スウェーデン、スイス、イギリス